
市町村が運営主体となっている地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成し、介護保険の介護予防サービスを利用することになります。
「非該当」と認定された人でも、介護予防を必要とすると認められると地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成し、市町村の介護予防事業を利用できます。
「要介護」と認定され、在宅で介護サービスを利用したい人は、居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼します。居宅介護支援事業者のケアマネジャー(介護支援専門員)は、本人や家族、サービス事業者と連絡・調整し、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだケアプランを作成します。
この後、訪問介護や通所介護などを行うサービス事業者と契約し、ケアプランに基づいてサービス利用が開始されます。
「要介護」と認定され、施設への入所を希望する人は、介護保険施設に直接申し込み、ケアマネジャーが作成したケアプランに沿って施設内でのサービスが提供されます。







