

介護サービスを受けるにはまず、介護が必要な状態であるかどうか、またどの程度の介護を必要とするかを客観的に評価する「要介護(要支援)認定」を受ける必要があります。
認定の申請は、市町村の介護保険担当窓口で手続きを行います。要介護・要支援認定申請書に必要事項を記入し、介護保険被保険者証などを添えて申請します。本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。

申請すると、市町村の職員などが自宅を訪問し、全国共通の調査票に基づき、心身の状況について本人や家族からの聞き取り調査を行います。
調査票の結果はコンピュータ処理された後、調査員の特記事項、主治医の意見書をもとに、市町村の「介護認定審査会」が審査し、どのくらいの介護が必要かを判定。介護保険の対象とならない「非該当」、予防的な対策が必要な「要支援1・2」、介護が必要な「要介護1~5」に区分されます。
申請からおおむね1カ月後、認定結果が記載された認定結果通知書と保険証が届きます。
「要支援」または「非該当」と認定された人は、地域包括支援センターが中心になって介護予防ケアプランを作成し、「要支援」の人は介護保険の介護予防サービス、「非該当」の人は市町村の介護予防事業を利用できます。
「要介護」と認定された人は、在宅で介護サービスを利用したい場合、指定居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼。ケアマネジャー(介護支援専門員)が本人や家族、サービス事業者と連絡・調整し、利用するサービスの内容を具体的に盛り込んだケアプランを作成します。この後、訪問介護や通所介護などを行うサービス事業者と契約し、ケアプランに基づいてサービス利用が開始されます。
「要介護」と認定された人で、施設への入所を希望する場合、介護保険施設に直接申し込み、ケアマネジャーが作成したケアプランに沿って施設内でのサービスが提供されます。






