
なかなか聞けない在宅介護Q&A
よくある在宅介護の悩みにお答えします。
質問事項をクリックしてください。
また、これら以外にわからないことや不安に思われていること、
悩まれていることがございましたら、是非ケアマネージャーに相談されてみてください。
1.介護保険のサービスを利用できるのはどんな人?
65歳以上の方で、寝たきりや認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常の生活動作について常に介護が必要な方(要介護)および家事や身支度などの日常生活に支援が必要な方(要支援)と認められた人が利用できます。40歳以上65歳未満の方は、脳血管疾患、初老期認知症など国が定めた特定疾病によって介護や支援が必要になった場合に利用できます。
<介護用語集>介護保険
2.介護サービスを受けるための手続きはどうすればいいの?
本人または家族が市町村の介護保険担当窓口に要介護・要支援認定の申請をします。地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者などに申請代行してもらうこともできます。これら手続きに伴う費用は必要ありません。
3.申請から審査判定まではどうなるの?
介護認定調査員が自宅を訪問し、食事や入浴などの日常生活動作等について、本人や介護をしている家族に面接して調査します。この訪問調査の結果や主治医の意見書などを基に、介護の必要度などを保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査判定します。市町村は審査会の判定結果に基づき、「要支援1・2」「要介護1~5」「非該当」の認定を行い、原則として申請日から30日以内に本人に通知します。
4.訪問調査ではどんなことを聞かれるの?
視力や聴力、歩行や移動、立ち上がりなどの手足の運動能力、身体のまひの有無、食事や排せつ、衣服着脱、日常生活自立度、どのような治療を受けているかなどについて調査員が尋ねます。
<介護用語集>訪問調査
5.申請後、認定結果が通知されるまでの間に介護サービスは受けられるの?
介護保険の利用は、原則として認定を受けてからとなっていますが、後に要介護・要支援と認定された場合、認定前に利用したサービスでも保険給付の対象になります。その場合、「暫定ケアプラン」を作成して市町村に届け出ると、1割の利用者負担でサービスを受けられます。
6.認定結果に納得できないときは?
要介護認定の結果などに疑問や不服がある場合は、まずは市町村の窓口に相談してください。その上で納得できない場合には、60日以内に都道府県に設置されている「介護保険審査会」に申し立てをすることができます。
7.要介護認定の有効期間は?
初回認定の有効期間は原則として申請日から6カ月です。引き続き介護サービスが必要な場合には、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に市町村の窓口で更新の申請をします。更新を申請すると、改めて市町村の調査・審査、認定が行われます。更新認定の有効期間は、原則として前回有効期間満了日の翌日から12カ月となります。
8.要介護認定の有効期間内に要介護度を変更できるの?
有効期間内に心身の状態が悪化して、現在の要介護状態区分に該当しなくなった場合、市町村に区分の変更を申請します。申請の手続きは初回と同じです。
9.要介護認定が出た後に引っ越した場合は?
原則として、引っ越しをしても以前住んでいた市町村で受けた要介護度に基づいて介護サービスを利用できます。転出する場合は住んでいた市町村の窓口で手続きをしてください。市町村によっては利用できる介護サービスに差がある場合があります。
10.「要介護」と認定され、介護サービスを受けるにはどうしたらいいの?
「要介護」は在宅・施設両方のサービスを利用できます。在宅サービスを利用する場合、居宅介護支援事業所にケアプラン(介護サービス計画)の作成を依頼すると、ケアマネジャー(介護支援専門員)が家庭を訪問し、本人や家族の希望を尊重しながらサービスの種類・内容・回数などを組み合わせたケアプランを作成します。施設サービスを利用する場合は、本人が希望する施設に入所・入院を申し込むと、施設のケアマネジャーがケアプランを作成します。
11.ケアプランは自分でも作成できるの?
自分でも作成できますが、この場合、作成した内容を市町村に届け出る必要があります。また、介護に関してさまざまな専門知識と情報を持っていないと適切なプランはできません。計画作成にかかる費用は無料なので、専門家であるケアマネジャーに依頼した方が無難です。
12.在宅サービスはどんな事業者を利用できるの?
ケアプランを作成したら、サービスを提供してくれるサービス事業者を選びます。厚生労働大臣の定める各種基準を満たし、都道府県に指定された指定居宅サービス事業者の中から自由に選ぶことができ、ケアマネジャーが連絡・調整してくれます。
13.在宅サービスにはどんなものがあるの?
次のようなサービスがあります。
・訪問介護
ホームヘルパーが家庭を訪問して排せつ、入浴、食事などの身体介護や調理、掃除などの家事を援助します。
・訪問入浴介護
移動入浴車などで家庭を訪問し、入浴を介助します。
・訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し、リハビリテーションを行います。
・訪問看護
疾患等を抱えている人について、看護師が家庭を訪問して床ずれの手当てや点滴の管理など療養上の世話や診療の補助を行います。
・居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
・通所介護(デイサービス)
通所介護施設で食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで受けられます。
・通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関等で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで受けられます。
・短期入所生活介護(ショートステイ)
しばらく家族の介護の手を休めたい時や、諸事情により家庭で生活介護ができない場合、福祉施設に入所・宿泊して、食事、入浴、排せつなど日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
・短期入所療養介護(医療型ショートステイ)
老人保健施設や医療施設に短期入所し、医学的な管理のもとで医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。
・福祉用具の貸与・支給
車いすや特殊寝台、歩行器、歩行補助つえなどの福祉用具の貸与や、腰掛け便座、入浴補助用具などの購入費の支給が受けられます。福祉用具は指定された業者から購入した場合だけで、同一年度で10万円が上限です。
・住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差の解消など住宅の改修をした場合、20万円を上限に費用の支給を受けられます。事前に申請が必要です。
<介護用語集>訪問介護
<介護用語集>通所介護
14.ショートステイの期間は?
ショートステイの連続した利用は30日までとなります。連続して30日を超えない利用であっても、要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないことを目安とします。
15.施設に入所して介護したい場合は?
施設サービスは、介護が中心か、治療が中心かなどによって入所する施設を3種類から選びます。入所の申し込みは介護保険施設へ直接行い、事業者と契約します。施設には次の3種類があります。
● 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症で生活全般について介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴、排せつなどの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。
● 介護老人保健施設(老人保健施設)
病状が安定し、在宅復帰を目指してリハビリを受けたい人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。
● 介護療養型医療施設(療養病床)
急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療機関の病床です。医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。
16.「要支援」と認定された人はどんなサービスを受けられるの?
「要支援1・2」の人は、介護予防サービスが受けられます。地域包括支援センターが中心となって支援します。サービスを利用するには、地域包括支援センターの保健師等に相談し、自分に合った介護予防ケアプランの作成を依頼し、介護予防サービスはそのプランに沿って利用することになります。
17.介護予防サービスにはどんなものがあるの?
訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、居宅療養型管理指導、訪問看護、デイサービス、デイケア、ショートステイ、福祉用具の貸与・購入費支給、住宅改修費の支給など、要介護の方と同じような種類の在宅サービスを受けられます。要支援の人は施設サービスは利用できません。
18.「非該当」となったらどうなるの?
要介護認定で「非該当」(自立)と判定された人は介護保険のサービスを利用できません。しかし、基本健康診査で生活機能のチェックを受け、介護保険の対象にはならないが介護予防プログラムに参加することが望ましいと判断された「特定高齢者」については、地域包括支援センターの保健師等が訪問し、本人や家族と一緒に介護予防ケアプランを立て、市町村の介護予防事業のサービスを受けられます。
19.介護予防事業ではどんなサービスを受けられるの?
理学療法士等の指導による筋力トレーニングやバランストレーニングなどの運動機能向上プログラム、管理栄養士等による食べ方や料理方法など低栄養状態の予防プログラム、歯科衛生士等による食べたり飲み込んだりする機能の維持・機能や歯磨きなどの口腔機能向上プログラムなどがあります。また、市町村が行う各種の健康教室や介護予防プログラム、ボランティアによる活動などを通じて、閉じこもり、うつ、認知症の予防・支援を行っています。いずれも費用は無料です。
20.地域包括支援センターって何?
高齢者やその家族がここに駆け込めば相談に応じ、内容によっては他の関係機関と連絡調整に当たるなど、高齢者がいつまでも健やかに住み慣れた地域で生活できるよう、ワンストップ型で総合的な援助の拠点となるところです。市町村が運営主体となり、保健師、社会福祉士、ケアマネジャー等が配置され、要支援、非該当の高齢者が要介護状態にならないように介護予防ケアプランを作成し、各人に応じたサービスを利用できるように支援します。高齢者に対する虐待の早期発見など高齢者の権利擁護にも取り組んでいます。
<介護用語集>地域包括支援センター
21.介護サービスにかかった費用の負担はどうなるの?
介護保険からサービスを受けた時は、原則としてかかった費用の1割の自己負担が必要です。施設に入った場合や日帰りで通う施設サービスを利用する場合、この他に食費などを負担します。負担金についてはさまざまな減免制度があります。在宅サービスは要支援、要介護度に応じて1カ月の利用額に上限が設けられ、限度額を超えた分は自己負担になります。
22.介護保険の対象とはならないものは?
要支援、要介護いずれも、本人以外の家族のための家事、草むしりや花木の手入れ、ペットの世話、洗車、大掃除や家電の修理など、日常的な家事の範囲を超えるものは介護保険の対象となりません。


